司法書士・行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市の司法書士・行政書士事務所

令和2年に前橋市平和町へ移転しました。相続・遺言/成年後見/会社設立サポート/債務整理/行政書士業務もお任せください。

成年後見

成年後見

成年後見

将来の生活に不安がある方を支援する制度

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人や、今はしっかりしているが将来の生活に不安がある方を法律的に支援する制度です。

判断能力の不十分な人を保護する制度なので本人の障害が身体的なものだけの場合は成年後見人制度を利用できません。

当事務所では、家庭裁判所へ提出する書類の作成や事案によっては後見人となって、判断能力が不十分な人の生活をサポートします。成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」という種類があります。

法定後見(判断能力不十分)

法定後見(判断能力不十分)

判断能力が低下している方が対象

判断能力が低下している人が対象です。家庭裁判所に申立書を提出し、後見人等を選任してもらいます。判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。

  • 後見(判断能力が全くない)
  • 保佐(判断能力が著しく不十分)
  • 補助(判断能力が不十分)

任意後見(判断能力あり)

任意後見(判断能力あり)

将来判断能力が低下した時の為の制度

今は元気だが、将来判断能力が低下した時のために、当事者間の契約であらかじめ自分の生活を支援してくれる人を決めておく制度です。

「将来の生活が不安な方」と「任意後見人になる予定の方」との間で任意後見契約を締結します。この契約は公証人の作成する公正証書でしなければなりません。

判断能力が低下してきたら、家庭裁判所に任意後見監督人(任意後見人の仕事をチェックする人)の選任の申立をします。家庭裁判所で任意後見監督人が選任されると任意後見契約は効力を生じます。

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027-212-7106

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土曜・日曜・祝日定休

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簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第401637号

群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号

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