司法書士・行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市の司法書士・行政書士事務所

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2022年10月の記事:スタッフBlog

自筆証書遺言保管制度

みなさまこんにちは。
暑い夏もようやく終わり、朝晩は冷え込む日も増えてまいりました。
これからの紅葉の季節が楽しみですね。

さて、令和2年7月10日から法務局での「遺言書保管制度」が始まりました。
公証役場で作成する遺言ではなく、自筆証書の形式での作成をお考えの方は、
法務局での保管制度を検討してみるのも良いかもしれません。
保管制度のメリットとして、
1,手数料3,900円で済む
2,相続開始後、家庭裁判所の検認が不要
3,遺言書の紛失・亡失や、利害関係者による破棄・改ざん等のおそれがない
デメリットとして、
1,代理人は認められず本人が法務局に行く必要がある
2,遺言の内容までチェックしてもらえない
3,遺言書の様式にルールがある
4,保管申請時に登録した住所等に変更があった場合届け出なければならない
が上げられます。

様式にルールがあるため、用紙を法務局のホームページからダウンロードすることをお勧めします。
法務局では内容まではチェックしてもらえませんが、民法の定める形式に合っているかについて外形的なチェックが受けられます。
注意点として、
1,法務局への事前予約が必須
2,相続開始後の遺言書情報証明書の交付・閲覧の際、知られたくない他の相続人にも遺言書が保管されている旨の通知がいく
ことです。
遺言内容が複雑でなく、相続で争う心配がない方は、費用も安く検認の手間もないので利用してみてはいかがでしょうか?

前記のとおり、法務局では遺言書の形式(日付、署名、押印の有無など)はチェックしますが、
遺言の内容(遺言者の望むとおりの相続手続きができるかどうか)のチェックはできません。
せっかく保管した遺言書が使えない、などといったことがないよう作成の段階から司法書士がお手伝いさせていただきます。
ご家族や財産の状況により遺言書の内容は人それぞれ異なります。
相談は随時受け付けておりますのでお気軽にご連絡下さいませ。


   *****相続・遺言・贈与もお任せくださいませ*****
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 新木より*****

 
2022年10月19日 11:56

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