司法書士・行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市の司法書士・行政書士事務所

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法定相続情報証明制度

みなさまこんにちは。8月も終盤に差し掛かってまいりました。
連日暑い日が続きますが、お変わりはございませんか?
水分補給を怠らずに夏を乗り切りましょう。
さて、今回は平成29年5月29日から始まった「法定相続情報証明制度」のお話です。
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で法定相続人が誰であるのかを証明してくれる制度です。
いわば「法定相続人は記載の者に間違いない」との登記官のお墨付き書類で、手数料は無料です。
相続手続において、預貯金の解約や不動産の名義変更の際、各機関への戸籍謄本の提出は必須です。
複数の銀行口座の解約等相続手続がいくつもある場合、「法定相続情報一覧図」があれば各種手続きが同時に進められ時間短縮にもつながります。
複数枚に渡る戸籍謄本の代わりが法定相続情報一覧図ですので、手続きをする側の戸籍のチェックが不要となり手続きが大変スムーズになります。

手続きの流れとしては以下のとおりです。
①必要書類の収集(亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸除籍謄本と住民票除票または戸籍の附票、相続人の戸籍謄抄本、申出人の氏名住所が確認できる書類、各相続人の住所を記載する場合は住民票の写し)
②法定相続情報一覧図の作成(法務局ホームページに記入様式があります)
③申出書の記入・法務局へ申出(申し出をする法務局はいずれかを選択:亡くなられた方の本籍地、最後の住所地、申出人の住所地、亡くなられた方名義の不動産所在地)
※提出した戸除籍謄本等は、一覧図の写しを交付する際に返してもらえます。郵送可。

戸除籍謄本の収集は、出生から死亡まで同じ自治体であれば一度に取得できますが、結婚等により遠方へ転籍している場合は出向いたり郵送での請求が生じます。
郵送請求の場合、各自治体のホームページに郵送請求方法が記載されておりますのでご確認下さい。

以上簡単ですが法定相続情報証明制度のご案内でした。もしご自身でチャレンジしてみようと思われた方がいらっしゃれば幸いです。
自信がないなと思った方は、もちろん作成のご依頼も承ります。
一覧図の作成のみならず、預貯金の解約や相続登記等も任せたい等お客様のご希望に添ったお手伝いをさせて頂きますのでお気軽にご相談下さいませ。


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*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 新木より*****
2022年08月22日 11:06

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