債務整理
法律を利用して借金を整理
債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生などの方法があります。債務整理を司法書士に依頼すると、一時的に借金の返済が止まる、というメリットがあります。しかし、原則として信用情報機関に登録されてしまいますので、新しい借金が一定期間できなくなります。
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債務整理には、任意整理、自己破産、個人再生などの方法があります。債務整理を司法書士に依頼すると、一時的に借金の返済が止まる、というメリットがあります。しかし、原則として信用情報機関に登録されてしまいますので、新しい借金が一定期間できなくなります。
任意整理とは、裁判所を利用せずに、司法書士がクレジットやサラ金業者と交渉して、借金を解決する方法です。
借金の経過がわかる書類をサラ金業者から取り寄せ、それを利息制限法に基づき計算をして、残りの借金の額を確定したうえで、司法書士がクレジットやサラ金業者と今後の借金の返済の交渉を行います。
自己破産や個人再生はすべての借金が対象ですが、任意整理は例えば借金をしている3社のうち1社だけ行う、ということも可能です。任意整理をすることにより、毎月の借金の支払額を、支払い可能額に変更することができます。もし変更できなければ他の債務整理の方法を選択することになります。
自己破産とは、裁判上の手続きにより借金の支払いを免れる、という方法です。
これにより、税金等一部を除いた全ての借金がゼロになります。裁判所が関与するので、最低1回は裁判所に出頭する必要があります。また他の債務整理の方法と違って、借金のほとんどすべてが浪費やギャンブルなどによる場合は、自己破産が認められない可能性があります。
自己破産の手続きでは、不動産などの高額な財産のうち、一定額以上の価値のある財産については処分する必要があります。ただし、現金の場合は99万円まで手元に残しておくことが認められています。もちろん、日常生活に必要なもの(家具、衣服、台所用品など)も残しておくことができます。
個人再生とは法律の要件を満たす金額を、原則として3年で返済すれば、残りの借金が免除される、という裁判上の手続きです。自己破産とは違い、一定の要件を満たした住宅ローンについては、いままでどおり支払い続けていくことができ、住宅を守ることができます。
また、ギャンブルや浪費による借入でも個人再生手続が認められます。任意整理と違い、借金の元本カットができます。個人再生は一定の収入がある人が利用できます。
群馬司法書士会所属 登録番号 第494号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第401637号
群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号
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