司法書士・行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市の司法書士・行政書士事務所

令和2年に前橋市平和町へ移転しました。相続・遺言/成年後見/会社設立サポート/債務整理/行政書士業務もお任せください。

スタッフBlog

年末年始休業のお知らせ

街にポインセチアやシクラメンが並ぶ季節になりました。
一年の終わりを感じるとともに、気持ちも新たに過ごしたくなる12月です。
寒さも厳しくなり何かと慌ただしい季節ですが、皆さまもどうぞご自愛ください。



当事務所では年末年始にあたり、下記の日程にて休業とさせていただきます。

 

休業日:令和7年12月27日(土)~令和8年1月4日(日)

 

なお、令和7年1月5日(月)より通常通りに営業を再開いたします。
休業中、ホームページへ頂いたお問い合わせにつきましては、
令和7年1月5日(月)以降のご返答となります。

期間中お客様には大変ご不便をお掛けしますが、
何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。

今年一年のご愛顧に心から感謝申し上げますとともに、
来年も変わらぬお引き立てのほどよろしくお願いいたします。
良いお年をお迎えくださいますようお祈り申し上げます。


       flower_cyclamen


***** 相続・遺言・贈与もお任せくださいませ *****
**** 司法書士・行政書士後藤亮事務所 一同より ****

2025年12月15日 09:00

前橋まつり

秋風が心地よく、町のあちこちでお祭りの賑わいが感じられる季節になりました。
皆さまいかがお過ごしでしょうか。

先週行われた前橋まつりは、事前にニュース等で取り上げられるほど
特別なイベントが行われる為、私も数年ぶりにお邪魔させて頂きました。

群馬県で初めて、あのディズニーパレードが実現したのです。
image2 (1)

沿道には多くの人が集まり、華やかな音楽と笑顔あふれるキャラクターたちの
登場に前橋の街が一体となって盛り上げる様子を見ることができました。

image0 (5)

パレードと一緒に地元の高校生吹奏楽部の演奏を聞いたり、
子供達が踊る姿も見えて、予想以上に満足できるパレードでした。

パレード後も和太鼓演奏や町ごとの御神輿や山車などを観て
満喫し楽しく過ごすことができました。

今回を機会にまた違ったお祭りなどのイベントにお邪魔したくなりました。


みなさんも、笑顔になれる時間をこの秋にぜひ見つけてみてください。



 +++相続・会社設立 登記・遺言 お気軽にご相談ください+++
+++++司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 内山+++++
 
2025年10月16日 10:34

住所等変更登記の義務化に向けて

暦の上では秋とはいえ、まだ残暑の厳しい日もありますが
みなさま、お変わりなくお過ごしでしょうか。

今月は法改正について少しお話しさせていただきます。

令和8年4月1日より登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から
2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

同時に、他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記も開始されます。

このことにより、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、本人の了解が
あるときに限り職権で住所等の変更登記がされるようになります。
スマート変更登記とも呼ばれております。

そしてこのスマート変更登記に向けて、事前に提供いただくのが生年月日やフリガナ、
メールアドレス等の検索用情報となります。
現在弊所で登記手続きをしていただいた方は、既に提出された方もいらっしゃるかと
思いますが、令和7年4月21日より登記申請時においてメールアドレス等を
提出するようになっており、登記完了時には、提出されたメールアドレスに
登記完了のメールが届くようになっております。

ここまでお話しした、職権による住所等変更登記の手続きイメージについては
法務省が以下のようにわかりやすくまとめております。
https://www.moj.go.jp/content/001429902.pdf
法務省ホームページより抜粋

ぜひご参照ください。

またこの検索用情報については、すでに申出のみだけでもすることができます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html#a02
Web上での申出と書類提出での申出どちらもお選びいただけます。
申出を済ませておけば、義務化された後も義務違反に問われることが
なくなる便利な制度ですのでぜひご検討ください。


IMG_6627
9月は夏の疲れが残る時期でもありますが、季節の移ろいを感じながら
実りの秋、芸術の秋を楽しんで頂けたら幸いです。


+++++相続・会社設立・登記・遺言 お気軽にご相談ください+++++
 +++++司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 内山より+++++
2025年09月19日 09:20

クールシェアスポット

みなさまこんにちは。

連休明けも厳しい暑さが続いておりますが、体調お変わりございませんか?

IMG_6338
こちらは7月に撮った前橋市役所のひまわりです

わたしは暑さを実感するとともに、これからの地球のことも心配になったりします。
エコを考えつつ、この夏をどう過ごすか。

そのひとつとして「クールシェアリング」という取り組みがあります。

お家の中でももちろん、エアコンを個々に使うのではなく、
涼しい場所をみんなで共有して過ごそうというアイデアです。
夏休みも後半!まだまだ体に堪える暑い日が続くと思いますが
地域で涼しさを共有(シェア)して、無理せず少しでも心地よい夏を楽しんで
いただけたらうれしいです。

記録的な猛暑常連の群馬県でもこのクールシェアリングの取り組みを活用し
県内からの応募により群馬県が認めたクールシェアスポットが登録されています。

公共施設をはじめ商業施設はもちろん、自然の多い涼しく過ごせる場所など
期間中にご活用できるスポットがマップや一覧で見やすく紹介されています。

クールシェアスポット(ぐんまクールシェア2025) - 群馬県環境情報サイト ECOぐんま

2025年10月31日までが推奨実施期間となっております
期間中施設をどのように利用させてもらえるかなど、施設についても見ていただけます。

夏休み中のお子さんやお孫さんとの一日に楽しめる場所の新たな発見に、
またエアコンが効いている環境での軽い運動など気分転換にぜひ活用してみてください。


 +++相続・会社設立 登記・遺言 お気軽にご相談ください+++
+++++司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 内山+++++
 
2025年08月20日 09:34

夏期休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
7月となり、暑さも本格的になってまいりましたが
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

先週末は暑さも控えめで、過ごしやすい週末を
お過ごしできたのではないでしょうか?

前橋市でも11日・12日・13日と3日間に渡り
「前橋七夕まつり」が行われました。
私も小さい時以来でしたが、色とりどりの吹き流しが商店街を彩り、
多くの人で賑わっている町の風景を見ることができ、
とても楽しませて頂きました。
​​​​​IMG_6255 (2)

IMG_6254
これからも暑い日が続くかと思いますが、暑さ対策を万全にしつつ
夏の風物行事を楽しんで頂けたら幸いです。

+++++++                 +++++++

さて誠に勝手ながら、本年も下記日程を夏期休業とさせていただきます。

【休業期間】2025年8月13日(水)~8月17日(日)

期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、
夏期休業期間後より順次対応させていただきます。
みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。


 +++相続・会社設立 登記・遺言 お気軽にご相談ください+++
+++++司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 内山+++++
 
2025年07月18日 09:00

梅雨時期におすすめな飲み物

みなさまこんにちは、紫陽花が綺麗に色づく季節となりました。

IMG_6028
じめじめとした梅雨の時期、なんとなく体が重く感じたり

食欲が落ちたりする時期でもあります。

またエアコンの部屋で一日過ごすことも多くなってきたのではないでしょうか

こんな時期は一日の終わりに、シャワーなどで済ませず

ぬるま湯のお湯にゆっくり浸かったり、

軽く汗をかくストレッチやウォーキングなどもいいですね。

IMG_6029

そしてこの時期お勧めしたいお飲み物は、「ハトムギ茶」や「あずき茶」です。

どちらも昔から「体の中の余分な水分を出す」と言われています。

ノンカフェインですので、夜少し温めて飲んでいただくのがお勧めです。

少しでも過ごしやすい毎日がお過ごしできるよう、参考にしていただけたらうれしいです。

今月も、どうぞよろしくお願いいたします。



  +++++相続・遺言・贈与もお任せくださいませ+++++
+++++司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 内山より+++++
2025年06月16日 09:00

春のばら園

こんにちは、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたでしょうか。
皆さまにとって素敵な連休となっていましたら幸いです。

さて、連休も明け徐々に日常のリズムが戻ってきた頃かと思いますが、
前橋市では現在、敷島公園門倉テクノばら園にて
「春のばら園まつり」が開催されています。

私がゴールデンウィーク中に行った時は、まだ蕾だった沢山の薔薇たちが
いよいよ見頃を迎えている頃だと思います。

写真はゴールデンウィーク中の開花状況です
IMG_5754

IMG_5804

満開時には公園に充満した薔薇の香りを堪能しつつ、
気持ちよく散策が楽しめます。

期間中は夜9時まで「夜薔薇ライトアップ」もされてますので、
仕事帰りにも楽しめるかと思います。

私もまた綺麗に咲き誇った満開の薔薇たちを
もう一度期間中に見に行ってみようと思っております。

5月も中盤に差しかかり、初夏の陽気も感じる日が増えてきました。
皆さまにとって、心地よい季節となりますように。

今月も引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。



  +++++相続・遺言・贈与もお任せくださいませ+++++
+++++司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 内山より+++++
2025年05月15日 09:26

ゴールデンウィーク休業日のお知らせ

平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記日程をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。

 

【休業期間】2025年4月29日(火) 

           5月3日(土)~5月6日(火)

 

※カレンダーどおり4月30日(水)5月1日(木)5月2日(金)は通常営業しております。

 

期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、
ゴールデンウィーク休業期間後より順次対応させていただきます。
みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

こちらはかわいい花が咲き始めた街路樹のハナミズキの写真です。
hanamizuki2

新年度や新生活がはじまり、気付けば4月も中旬となり、
桜の季節があっという間に過ぎて、新緑が目にやさしい季節です。

外を歩くのが気持ちよく楽しい季節でもあります。
ちょっと一息つきながら、無理せずご自愛の上お過ごしください。


  ++++++相続・遺言・贈与もお任せくださいませ++++++
+++++司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員  内山より+++++
2025年04月10日 16:02

遺言書についての相談事例のご紹介

・今月は所長の後藤から遺言書についての相談事例をご紹介させていただきます。


   相談者   現在同居している内縁の妻に自分の財産の一部を相続で渡したい、              と思っています。
       残りの財産はすべて前妻との子供に渡したい、です。
       どうしたら良いでしょうか?

 司法書士  お子様は、相談者の方がお亡くなりになったときには相続人となりま     
      すので、何もする必要はないですが、内縁の奥様は相続人にはならない
      ので、遺言書を書いておく必要があります。
       どのような財産を内縁の奥様にお渡しする予定ですか?

 相談者   現在一緒に住んでいる土地及び家と預金の一部(1000万円)を渡し    
      たい、と考えています。
       子供と内縁の妻との交流が全くないので、内縁の妻と子供が接触をし
      ないで手続きができればいいのですが。

 司法書士  承知いたしました。相談者の方がお亡くなりになったときに、すぐに不
      動産の名義換えや預金の解約ができる公正証書での遺言をおすすめい
      たします。
       預金につきましては、相談者のお子様と一緒に相続手続きをしないで
      すむよう、年金等の入出金のない既存の預金通帳に渡したい金額だけ
      残しておいたり、新規に預金通帳を開設して、その預金通帳に渡した
      い金額を入れておくことをおすすめいたします。
       そして内縁の奥様に、相談者が亡くなったときには専門家に相談す
      るようにお伝えください。


・相続手続きに対する関心の高まりからか、遺言書についてのご相談も増えております。
 遺言書作成に関して、何か疑問点がありましたら当事務所までご相談ください。

  *****相続・遺言・贈与もお任せくださいませ*****
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 所長 後藤より*****
2025年02月19日 17:30

相続についての相談事例のご紹介

・今月も所長の後藤から相続についての相談事例をご紹介させていただきます。

 相談者   先月父が亡くなりました。父の相続人は私1人ですが、父が東京で前妻
                 と暮らしていたときの前妻との間の子供が1人いる、と聞いています。
       銀行から「相続人全員に相続の書類に実印をおしてほしい」と言われ
                ました。
       この前妻の子供は相続人になりますか?
     

 司法書士  お父様の前妻のお子様もお父様の子供ですので相続人になります。
      ですので、この方にも書類に押印をいただくことが必要です。

 相談者   私はこの方とは一度も会ったことがなく、どこに住んでいるかも    
      知りません。どうしたらいいですか?

 司法書士  まずは、お父様の出生から死亡までの戸籍を集めてください。
      去年の3月1日からお父様の従前の戸籍が東京等の他県で全国各地
      にある場合でも最寄りの市町村の窓口で戸籍を取得できることになり
                  ました。
       戸籍を取得されましたら、その戸籍を当事務所までお持ちください。
      その後の前妻のお子様までの戸籍の請求方法についてお話しいたし
                  ます。

 相談者   ありがとうございます。よろしくお願いします。
   


・去年の4月から相続登記が義務化されたことにともない、相続についてはすぐに
手続きをしなければ、という認識の方が増えているように感じています。
 相続手続きについて、何か疑問点がありましたら当事務所までご相談ください。

  *****相続・遺言・贈与もお任せくださいませ*****
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 所長 後藤より*****
2025年02月19日 17:30

群馬県前橋市
司法書士・行政書士

後藤亮事務所

〒371-0027
群馬県前橋市平和町1-13-3

027-212-7106

受付時間 9:00~18:00
土曜・日曜・祝日定休

群馬司法書士会所属 登録番号 第494号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第401637号

群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号

モバイルサイト

司法書士 行政書士 後藤亮事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら

初回のご相談は随時無料で受け付けております。
ちょっとした疑問もお気軽にどうぞ!