司法書士・行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市の司法書士・行政書士事務所

令和2年に前橋市平和町へ移転しました。相続・遺言/成年後見/会社設立サポート/債務整理/行政書士業務もお任せください。

スタッフBlog

ゴールデンウィーク休業日のお知らせ

平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記日程をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。

 

【休業期間】2025年4月29日(火) 

           5月3日(土)~5月6日(火)

 

※カレンダーどおり4月30日(水)5月1日(木)5月2日(金)は通常営業しております。

 

期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、
ゴールデンウィーク休業期間後より順次対応させていただきます。
みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

こちらはかわいい花が咲き始めた街路樹のハナミズキの写真です。
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新年度や新生活がはじまり、気付けば4月も中旬となり、
桜の季節があっという間に過ぎて、新緑が目にやさしい季節です。

外を歩くのが気持ちよく楽しい季節でもあります。
ちょっと一息つきながら、無理せずご自愛の上お過ごしください。


  ++++++相続・遺言・贈与もお任せくださいませ++++++
+++++司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員  内山より+++++
2025年04月10日 16:02

遺言書についての相談事例のご紹介

・今月は所長の後藤から遺言書についての相談事例をご紹介させていただきます。


   相談者   現在同居している内縁の妻に自分の財産の一部を相続で渡したい、              と思っています。
       残りの財産はすべて前妻との子供に渡したい、です。
       どうしたら良いでしょうか?

 司法書士  お子様は、相談者の方がお亡くなりになったときには相続人となりま     
      すので、何もする必要はないですが、内縁の奥様は相続人にはならない
      ので、遺言書を書いておく必要があります。
       どのような財産を内縁の奥様にお渡しする予定ですか?

 相談者   現在一緒に住んでいる土地及び家と預金の一部(1000万円)を渡し    
      たい、と考えています。
       子供と内縁の妻との交流が全くないので、内縁の妻と子供が接触をし
      ないで手続きができればいいのですが。

 司法書士  承知いたしました。相談者の方がお亡くなりになったときに、すぐに不
      動産の名義換えや預金の解約ができる公正証書での遺言をおすすめい
      たします。
       預金につきましては、相談者のお子様と一緒に相続手続きをしないで
      すむよう、年金等の入出金のない既存の預金通帳に渡したい金額だけ
      残しておいたり、新規に預金通帳を開設して、その預金通帳に渡した
      い金額を入れておくことをおすすめいたします。
       そして内縁の奥様に、相談者が亡くなったときには専門家に相談す
      るようにお伝えください。


・相続手続きに対する関心の高まりからか、遺言書についてのご相談も増えております。
 遺言書作成に関して、何か疑問点がありましたら当事務所までご相談ください。

  *****相続・遺言・贈与もお任せくださいませ*****
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 所長 後藤より*****
2025年02月19日 17:30

相続についての相談事例のご紹介

・今月も所長の後藤から相続についての相談事例をご紹介させていただきます。

 相談者   先月父が亡くなりました。父の相続人は私1人ですが、父が東京で前妻
                 と暮らしていたときの前妻との間の子供が1人いる、と聞いています。
       銀行から「相続人全員に相続の書類に実印をおしてほしい」と言われ
                ました。
       この前妻の子供は相続人になりますか?
     

 司法書士  お父様の前妻のお子様もお父様の子供ですので相続人になります。
      ですので、この方にも書類に押印をいただくことが必要です。

 相談者   私はこの方とは一度も会ったことがなく、どこに住んでいるかも    
      知りません。どうしたらいいですか?

 司法書士  まずは、お父様の出生から死亡までの戸籍を集めてください。
      去年の3月1日からお父様の従前の戸籍が東京等の他県で全国各地
      にある場合でも最寄りの市町村の窓口で戸籍を取得できることになり
                  ました。
       戸籍を取得されましたら、その戸籍を当事務所までお持ちください。
      その後の前妻のお子様までの戸籍の請求方法についてお話しいたし
                  ます。

 相談者   ありがとうございます。よろしくお願いします。
   


・去年の4月から相続登記が義務化されたことにともない、相続についてはすぐに
手続きをしなければ、という認識の方が増えているように感じています。
 相続手続きについて、何か疑問点がありましたら当事務所までご相談ください。

  *****相続・遺言・贈与もお任せくださいませ*****
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 所長 後藤より*****
2025年02月19日 17:30

2025年

明けましておめでとうございます。
昨年中は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
2025年がスタートしました。
今回の年末年始は曜日の並びが良く、長いお休みが取れた方も多くいらっしゃったのではないでしょうか。
少々気が早いかもしれませんが、2025~2026年の年末年始も同様に最大9連休が見込まれるようです。
長いお休みが続くと通常生活に戻すのがなかなか難しい面もありますが、お休みは嬉しいものですよね。

さて、昨年4月施行の相続登記申請の義務化がまもなく1年を迎えようとしております。
所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請義務が生じます。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記をされていないままの方は早めのご対応をお勧めいたします。

お正月気分も終わり、来月は確定申告のシーズンとなります。
何かとお忙しい時期が続きますが、インフルエンザ等も流行しておりますので
くれぐれもご自愛下さいませ。

本年もより一層お役に立てるよう努めてまいりますので、
変わらぬご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
みなさまにとって最高の一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
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  *****相続・遺言・贈与もお任せくださいませ*****
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 新木より*****
2025年01月15日 09:47

年末年始休業のお知らせ

みなさまこんにちは。
早いもので2024年最後の月、12月に入りました。
今年は秋とはいえ気温が高い日が続き、年末はまだまだ先という感覚でおりましたが
あちこちでクリスマスのイルミネーションが見られるようになり
少しずつ年末らしい雰囲気になってきたようです。

年末年始休業日のお知らせです。
当事務所では年末年始にあたり、下記の日程にて休業とさせていただきます。

休業日:令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)

なお、令和7年1月6日(月)より通常通りに営業を再開いたします。
休業中、ホームページへ頂いたお問い合わせにつきましては、 令和7年1月6日(月)以降のご返答となります。
期間中お客様には大変ご不便をお掛けしますが、 何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
今年一年のご愛顧に心から感謝申し上げますとともに、 来年も変わらぬお引き立てのほどよろしくお願いいたします。
来年も幸多き年になりますよう、お祈り申し上げます。
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  *****相続・遺言・贈与もお任せくださいませ*****
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 新木より*****



 
2024年12月16日 11:23

戸籍の氏名にふりがな記載

朝晩は冷たい風が吹き、木々の葉も色づく季節となりました。
みなさま、お変わりなくお過ごしでしょうか。

さて、令和7年5月26日より戸籍の氏名にふりがなを記載する制度が始まります。
これは行政のデジタル化推進の基盤として整備されることになった制度です。
行政機関側でのデータ処理を容易にすることはもちろん、
利用時の誤りや不正利用を防ぐことにも有効です。
上記の開始日から順次、個々に確認のお知らせが届くそうです。
ふりがなに誤りがある場合は、必ず変更の届出を行いましょう。

詳しくは、以下の法務省ホームページをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
法務省:戸籍の記載事項への「氏名のふりがな」追加(令和7年5月26日施行)


我が家の前の通りは長い銀杏並木になっています。
紅葉の美しさに浸る暇もなく、この時期になりますと、
落ち葉が大量に庭の中に入ってきて、掃除も家族総出でひと苦労です。
はたまた、庭の柿の木には美味しい柿がたくさんなります。
一長一短、秋の醍醐味をたっぷり味わっています。

イチョウ並木

一日ごとに寒さが厳しくなる時節となります。
くれぐれもお風邪など召されませんようどうぞご自愛ください。

 ***相続・会社設立・登記・遺言 お気軽にご相談ください***
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 小川より*****
 
2024年11月18日 11:00

家族信託

みなさまこんにちは。
暑かった夏も過ぎ去りようやく秋の訪れを感じる季節となりました。
長引いた残暑で葉の色付きが足踏みしており、
今年の紅葉は平年より遅い見頃となるようですね。

さて今回は最近耳にすることが多くなった「家族信託」についてお話したいと思います。
家族信託は、高齢化が進む日本で認知症対策と相続対策とを同時にできる制度
として注目を集めています。
信託とは、委託者(財産を預ける人)が信頼できる受託者(信託銀行・信託会社・
個人など)に自分の財産を託して、財産の管理や運用、処分をしてもらう制度です。
そして、財産から得られる収益を受け取れる人を「受益者」といいます。
家族信託の活用方法の一つとして、
 ・高齢の親が認知症のため自宅の修繕ができない
 ・親が施設に入所するので実家を処分したいが売却ができない
などがあげられます。家族信託の利用でこのような問題を避けることができます。

高齢の両親が子と同居しているケースをあげてみたいと思います。
①父親は最近物忘れが多く、認知症になるのではないかと心配している
将来自宅を子供に継がせたいと思っているものの、自分や妻が生きてい
るうちは自宅で過ごしたいので子の名義にはまだしたくない
名義変更するとしても多額の贈与税がかかってしまう
②そこで、第一受益者を父親、受託者を子という民事信託契約を結ぶ
➂子に自宅の管理を任せながら、父親は自宅に住み続けることができる
④父親が亡くなった後も第二受益者を母親に指定しておけば母親の居住権も確保できる
⑤両親とも亡くなった場合は信託は終了し、子が自宅を引き継ぐ
家族信託は内容を自由に決めることができ、不動産の管理運用だけでなく、
財産承継、同族会社の事業継承など、資産や家族の状況に応じて、
さまざまなケースに対応できるのも大きなメリットです。
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認知症などにより判断能力や意思能力が低下した人を支援する制度として
「成年後見制度」があります。
成年後見制度と家族信託、どちらか一方でも有効ですが、暮らしと財産を幅広く
守るためには、両者をうまく組み合わせて利用するのも安心かと思われます。

当事務所では随時ご相談を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。
寒暖差が激しい時節柄、くれぐれもご自愛くださいませ。

  *****相続・遺言・贈与もお任せくださいませ*****
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 新木より*****

 
2024年10月17日 09:08

戸籍証明書の取得が楽になりました

九月になってもまだ残暑厳しい毎日が続いておりますが、
朝晩はいくらか凌ぎやすくなってまいりました。
みなさま、お変わりなくお過ごしでしょうか。

本年4月より相続登記の義務化がスタートしました。
相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
これまで、戸籍謄本は本籍地のある役所ごとに取得しなければならず、
転籍が多い方は、戸籍をすべて収集することが大変な労力となっていました。
しかし、本年3月より戸籍謄本等の広域交付制度がスタートしたことにより、
最寄りの市区町村の窓口にて、まとめて請求することが可能になりました!

この制度を利用すれば、本籍地がある遠くの市区町村へ直接取りに行くことや
郵送で交付請求をする手間が省け、費用の負担もかなり軽減されます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本は除きます。
※一部事項証明書・個人事項証明書は請求できません。

※郵送や代理人による請求はできません。

詳しくは、以下の法務省ホームページをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

       コセキツネ
    法務省:イメージキャラクター「コセキツネ」

ただし、上記のように取得できる戸籍の範囲が限られているため、相続登記に必要な
すべての戸籍が最寄りの市区町村の窓口で取得できるわけではありません。
戸籍の取得についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

ようやく秋の気配が見えてまいりました。
季節の変わり目は体調を崩される方も多いですので、
みなさま、どうぞご自愛ください。

 ***相続・会社設立・登記・遺言 お気軽にご相談ください***
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 小川より*****
 
2024年09月19日 10:27

農地を相続したら

みなさまこんにちは。連日猛暑日が続いておりますが体調にお変わりはございませんか?

本年4月より相続登記の義務化がスタートしたことで
名義変更登記を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
相続した土地に農地(採草放牧地)が含まれていた場合、法務局での相続登記の後、農業委員会への届出も必要となります。
農業委員会への届出は被相続人の死亡を知ってから10ヵ月以内に届出をする必要があります(相続登記をしてから10ヵ月ではないことに注意)。

まず、農地とは・・・「耕作の目的に供される土地」のことを言います。
さらに、
 ①農地であるか否かは登記簿の地目や所有者等の意思から判断されるのではなく
  事実状態で判断されます。
 ②休耕地(一時的に耕作を休止してる土地)も含まれます。
 ➂山林への植林用苗圃(苗を育てるための畑)、果樹園も含まれます。
 ④一時的に野菜を栽培している土地や宅地内での家庭菜園は含まれません。

許可申請ではなく届出のため、ご自身でされても比較的難しくはありません。
もちろん当事務所で名義変更登記の申請に併せてご依頼頂くことも可能です。

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。
随時ご相談をお受けしておりますのでお気軽にご相談下さいませ。


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*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 新木より*****
2024年08月19日 14:21

夏期休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
関東甲信越も梅雨明けとなり、木々の緑もより深まるこの頃、
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

紫陽花1 紫陽花2
自宅の庭に咲いたアジサイは6月下旬に見頃を迎えました。
写真を見るだけでも少し涼やかな気持ちになります。
母の趣味で庭にはバラやアジサイなどたくさんの鉢が並んでいます。
梅雨前の猛暑ですぐに枯れてしまったので、この美しい姿は一瞬でした。

昨年は、気象庁の観測史上、最も暑い夏となりましたが
今夏は昨年以上の酷暑になる可能性があります。
水分補給は喉がかわく前、1時間に1回は意識したいですし、
就寝中もエアコンは適宜使用する必要があるそうです。
より一層の暑さ対策が求められますので、みなさまご自愛ください。


誠に勝手ながら、下記日程を夏期休業とさせていただきます。

【休業期間】2024年8月13日(火)~8月16日(金)

期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、
夏期休業期間後より順次対応させていただきます。
みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。


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*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 小川より*****
 
2024年07月18日 09:45

群馬県前橋市
司法書士・行政書士

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〒371-0027
群馬県前橋市平和町1-13-3

027-212-7106

受付時間 9:00~18:00
土曜・日曜・祝日定休

群馬司法書士会所属 登録番号 第494号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第401637号

群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号

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