相続についての相談事例のご紹介
・今月も所長の後藤から相続についての相談事例をご紹介させていただきます。相談者 先月父が亡くなりました。父の相続人は私1人ですが、父が東京で前妻
と暮らしていたときの前妻との間の子供が1人いる、と聞いています。
銀行から「相続人全員に相続の書類に実印をおしてほしい」と言われ
ました。
この前妻の子供は相続人になりますか?
司法書士 お父様の前妻のお子様もお父様の子供ですので相続人になります。
ですので、この方にも書類に押印をいただくことが必要です。
相談者 私はこの方とは一度も会ったことがなく、どこに住んでいるかも
知りません。どうしたらいいですか?
司法書士 まずは、お父様の出生から死亡までの戸籍を集めてください。
去年の3月1日からお父様の従前の戸籍が東京等の他県で全国各地
にある場合でも最寄りの市町村の窓口で戸籍を取得できることになり
ました。
戸籍を取得されましたら、その戸籍を当事務所までお持ちください。
その後の前妻のお子様までの戸籍の請求方法についてお話しいたし
ます。
相談者 ありがとうございます。よろしくお願いします。
・去年の4月から相続登記が義務化されたことにともない、相続についてはすぐに
手続きをしなければ、という認識の方が増えているように感じています。
相続手続きについて、何か疑問点がありましたら当事務所までご相談ください。
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*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 所長 後藤より*****
2025年02月19日 17:30