相続登記
相続手続きのサポート
相続による土地、建物の名義変更を行います。相続登記の際の遺産分割協議書の作成や必要書類の収集も行います。相続人に未成年者がいる、相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらない、相続人の行方が分からないなど相続に関する問題はさまざまです。まずはご相談ください。
令和2年に前橋市平和町へ移転しました。相続・遺言/成年後見/会社設立サポート/債務整理/行政書士業務もお任せください。
相続による土地、建物の名義変更を行います。相続登記の際の遺産分割協議書の作成や必要書類の収集も行います。相続人に未成年者がいる、相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまらない、相続人の行方が分からないなど相続に関する問題はさまざまです。まずはご相談ください。
一般的な方式による遺言書には、自分で全文、日付、氏名を書いて押印してする自筆証書遺言と公正証書によって遺言をする公正証書遺言の二つの方法があります。
自筆証書遺言では、せっかく作成した遺言書が使えない、といったことがないように作成の段階からお手伝いいたします。
法務局へ遺言書の保管申請をする場合は、当事務所が申請書の作成や必要書類の収集をすることができます。公正証書遺言の場合は、当事務所で必要書類の収集や、公証役場との打ち合わせ、証人の手配を行います。
家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行います。相続放棄は、原則として、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人でなかったものとみなされます。(民法939条)
当事務所では生前贈与による土地、建物の名義変更を行います。遺言と同様、ご自身の死後に財産をめぐって相続人間での争いを防ぐ効果があります。遺言と異なる点は、生きているうちに財産の移動を確認できることです。
認知症により判断能力が低下したり、病気により意思表示ができなくなってしまうと不動産の売却や相続対策、余剰資産の運用ができなくなってしまいます。
そうなる前に、ご自身の代わりに財産の管理や財産の運用を任せる人、どの財産の管理を任せるか、管理方法をどうするか、についてあらかじめ契約書を作成して決めておくことができます。
この契約が民事信託契約となります。民事信託契約により、財産の名義を信頼できる家族に移しておくことで、ご自身が認知症になったとしても、契約の内容に基づき名義変更した家族が財産の管理を継続することができます。当事務所では信託契約書案を作成し、公証人役場の手続きの対応をいたします。
群馬司法書士会所属 登録番号 第494号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第401637号
群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号
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