司法書士・行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市の司法書士・行政書士事務所

令和2年に前橋市平和町へ移転しました。相続・遺言/成年後見/会社設立サポート/債務整理/行政書士業務もお任せください。

行政書士業務

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成

遺産分割は、相続の開始によって共同相続人の共同所有となった相続財産について、その全部又は一部を分割して各相続人の単独所有とし、又は新たな共有関係に移行させることによって、相続財産を確定的に帰属させるものです。

たとえば父親が死亡し、相続人が妻と長男と長女の三名の場合、遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成することによって不動産の名義を長男の単独名義にすることが可能となります。

空き家相談

空き家相談

空き家を相続してしまったら?

現在は問題ない空き家でも、いずれは特定空き家に指定され税金の優遇措置が受けられず、改善措置を求める行政指導や命令の対象になる可能性があります。そうした事態を避ける方法として売却による処分が考えられます。

売却をするには、その前提として老朽化した建物を取り壊すことが一般的ですが、取り壊し費用については多くの自治体が補助金制度を設けているので、それを利用できれば負担は軽減されます。また、修繕して賃貸や民泊用の物件として利活用する方法もあります。

そういった売却や利活用をご検討の方は、当事務所へご相談ください。

行政書士は相続一般に通じているだけでなく、行政手続きにも通じています。そのため、空き家の制度や利活用、建物の取り壊しに関する助成金の活用法についてのご相談にも対応することができます。

内容証明(消滅時効)

内容証明(消滅時効)

内容証明郵便とは、「いつ、どのような内容の文書を誰から誰に郵便で送ったのか」ということを日本郵便株式会社が証明する制度です。

消費者金融会社の借金は弁済期や最後の返済の時から一定の期間が経過すると時効という制度によって消滅します。

しかし時効を利用するということを消費者金融会社に伝えないと請求は止まりません。そのために内容証明郵便を利用します。

任意売却

任意売却

借金整理の方法として所有している土地建物を売却する方法があります。それが「任意売却」です。「任意売却」と裁判所の手続きである「競売」は違います。

「任意売却」は所有者の自由な意思によって行ないますが、「競売」は強制的な手続きです。

「任意売却」には「競売」より不動産を高値で売れるというメリットがあります。「任意売却」は不動産業者が担保権者全員と交渉して、担保を抹消することの同意を得る必要があります。

当事務所では不動産業者の資格もありますので、一体としてこの手続きを進めることができます。

農地転用

農地転用

農地転用とは「田や畑に家を建てたい」又は「駐車場や資材置場にしたい」、といったように農地を農地以外の目的に利用しようとする場合に、農地法に基づいて行なう転用手続きのことです。

農地転用はその態様によって3条、4条、5条の手続きに分かれています。

3条は農地を農地のまま売買したり賃貸したりする場合です。4条は自分の持っている農地に家を建てたり、駐車場等として利用する場合です。5条は自分の持っている農地を他者が利用するために売買したりする場合です。

当事務所ではこれらの申請手続きを行います。

許認可申請

許認可申請

新たに事業を始めようとする人は、その事業内容によって、営業許認可・登録・免許や行政機関への届出等が必要になります。

飲食業・運送業・建設業・産廃業・宅地建物取引業など、業種によって必要な書類や申請手続きは異なります。当事務所ではこれらの申請手続きや必要書類の作成を行ないます。

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群馬県前橋市
司法書士・行政書士

後藤亮事務所

〒371-0027
群馬県前橋市平和町1-13-3

027-212-7106

受付時間 9:00~18:00
土曜・日曜・祝日定休

群馬司法書士会所属 登録番号 第494号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第401637号

群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号

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