司法書士・行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市の司法書士・行政書士事務所

令和2年に前橋市平和町へ移転しました。相続・遺言/成年後見/会社設立サポート/債務整理/行政書士業務もお任せください。

2025年の記事:スタッフBlog

遺言書についての相談事例のご紹介

・今月は所長の後藤から遺言書についての相談事例をご紹介させていただきます。


   相談者   現在同居している内縁の妻に自分の財産の一部を相続で渡したい、              と思っています。
       残りの財産はすべて前妻との子供に渡したい、です。
       どうしたら良いでしょうか?

 司法書士  お子様は、相談者の方がお亡くなりになったときには相続人となりま     
      すので、何もする必要はないですが、内縁の奥様は相続人にはならない
      ので、遺言書を書いておく必要があります。
       どのような財産を内縁の奥様にお渡しする予定ですか?

 相談者   現在一緒に住んでいる土地及び家と預金の一部(1000万円)を渡し    
      たい、と考えています。
       子供と内縁の妻との交流が全くないので、内縁の妻と子供が接触をし
      ないで手続きができればいいのですが。

 司法書士  承知いたしました。相談者の方がお亡くなりになったときに、すぐに不
      動産の名義換えや預金の解約ができる公正証書での遺言をおすすめい
      たします。
       預金につきましては、相談者のお子様と一緒に相続手続きをしないで
      すむよう、年金等の入出金のない既存の預金通帳に渡したい金額だけ
      残しておいたり、新規に預金通帳を開設して、その預金通帳に渡した
      い金額を入れておくことをおすすめいたします。
       そして内縁の奥様に、相談者が亡くなったときには専門家に相談す
      るようにお伝えください。


・相続手続きに対する関心の高まりからか、遺言書についてのご相談も増えております。
 遺言書作成に関して、何か疑問点がありましたら当事務所までご相談ください。

  *****相続・遺言・贈与もお任せくださいませ*****
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 所長 後藤より*****
2025年02月19日 17:30

相続についての相談事例のご紹介

・今月も所長の後藤から相続についての相談事例をご紹介させていただきます。

 相談者   先月父が亡くなりました。父の相続人は私1人ですが、父が東京で前妻
                 と暮らしていたときの前妻との間の子供が1人いる、と聞いています。
       銀行から「相続人全員に相続の書類に実印をおしてほしい」と言われ
                ました。
       この前妻の子供は相続人になりますか?
     

 司法書士  お父様の前妻のお子様もお父様の子供ですので相続人になります。
      ですので、この方にも書類に押印をいただくことが必要です。

 相談者   私はこの方とは一度も会ったことがなく、どこに住んでいるかも    
      知りません。どうしたらいいですか?

 司法書士  まずは、お父様の出生から死亡までの戸籍を集めてください。
      去年の3月1日からお父様の従前の戸籍が東京等の他県で全国各地
      にある場合でも最寄りの市町村の窓口で戸籍を取得できることになり
                  ました。
       戸籍を取得されましたら、その戸籍を当事務所までお持ちください。
      その後の前妻のお子様までの戸籍の請求方法についてお話しいたし
                  ます。

 相談者   ありがとうございます。よろしくお願いします。
   


・去年の4月から相続登記が義務化されたことにともない、相続についてはすぐに
手続きをしなければ、という認識の方が増えているように感じています。
 相続手続きについて、何か疑問点がありましたら当事務所までご相談ください。

  *****相続・遺言・贈与もお任せくださいませ*****
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 所長 後藤より*****
2025年02月19日 17:30

2025年

明けましておめでとうございます。
昨年中は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
2025年がスタートしました。
今回の年末年始は曜日の並びが良く、長いお休みが取れた方も多くいらっしゃったのではないでしょうか。
少々気が早いかもしれませんが、2025~2026年の年末年始も同様に最大9連休が見込まれるようです。
長いお休みが続くと通常生活に戻すのがなかなか難しい面もありますが、お休みは嬉しいものですよね。

さて、昨年4月施行の相続登記申請の義務化がまもなく1年を迎えようとしております。
所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請義務が生じます。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記をされていないままの方は早めのご対応をお勧めいたします。

お正月気分も終わり、来月は確定申告のシーズンとなります。
何かとお忙しい時期が続きますが、インフルエンザ等も流行しておりますので
くれぐれもご自愛下さいませ。

本年もより一層お役に立てるよう努めてまいりますので、
変わらぬご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
みなさまにとって最高の一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
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  *****相続・遺言・贈与もお任せくださいませ*****
*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 新木より*****
2025年01月15日 09:47

群馬県前橋市
司法書士・行政書士

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〒371-0027
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027-212-7106

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土曜・日曜・祝日定休

群馬司法書士会所属 登録番号 第494号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第401637号

群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号

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