遺言書についての相談事例のご紹介
・今月は所長の後藤から遺言書についての相談事例をご紹介させていただきます。相談者 現在同居している内縁の妻に自分の財産の一部を相続で渡したい、 と思っています。
残りの財産はすべて前妻との子供に渡したい、です。
どうしたら良いでしょうか?
司法書士 お子様は、相談者の方がお亡くなりになったときには相続人となりま
すので、何もする必要はないですが、内縁の奥様は相続人にはならない
ので、遺言書を書いておく必要があります。
どのような財産を内縁の奥様にお渡しする予定ですか?
相談者 現在一緒に住んでいる土地及び家と預金の一部(1000万円)を渡し
たい、と考えています。
子供と内縁の妻との交流が全くないので、内縁の妻と子供が接触をし
ないで手続きができればいいのですが。
司法書士 承知いたしました。相談者の方がお亡くなりになったときに、すぐに不
動産の名義換えや預金の解約ができる公正証書での遺言をおすすめい
たします。
預金につきましては、相談者のお子様と一緒に相続手続きをしないで
すむよう、年金等の入出金のない既存の預金通帳に渡したい金額だけ
残しておいたり、新規に預金通帳を開設して、その預金通帳に渡した
い金額を入れておくことをおすすめいたします。
そして内縁の奥様に、相談者が亡くなったときには専門家に相談す
るようにお伝えください。
・相続手続きに対する関心の高まりからか、遺言書についてのご相談も増えております。
遺言書作成に関して、何か疑問点がありましたら当事務所までご相談ください。
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*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 所長 後藤より*****
2025年02月19日 17:30