会社設立のサポート
会社は登記をすることによって初めて成立します。(会社法49条)
登記をしないと会社は事業を開始することはできません。
会社には株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4つの種類があります。(会社法2条1号)
当事務所では、書類の作成から登記申請までサポートいたします。
令和2年に前橋市平和町へ移転しました。相続・遺言/成年後見/会社設立サポート/債務整理/行政書士業務もお任せください。
会社は登記をすることによって初めて成立します。(会社法49条)
登記をしないと会社は事業を開始することはできません。
会社には株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4つの種類があります。(会社法2条1号)
当事務所では、書類の作成から登記申請までサポートいたします。
1.必要事項決定 商号、本店、目的、資本金など会社を設立するために必要な事項を決めていただきます。商号が決まったら、会社の実印を作ってもらいます。 *あらかじめすべて決まっている必要はありません。当事務所でも一緒に考えますので、ご安心ください。 |
2.印鑑証明書取得 発起人・取締役(代表取締役)になる方の印鑑証明書を取得していただきます。 |
3.定款認証 当事務所で作成した定款認証に必要な書類にご捺印いただき、その後公証役場で公証人に定款を認証してもらいます。(会社法30条1項) *定款とは、会社の根本規則のことです。 |
4.資本金お振込み 資本金を銀行口座にお振込みいただき、預金通帳をコピーしていただきます。 |
5.書類にご捺印 当事務所で作成した登記申請に必要な書類にご捺印いただきます。 |
6.登記申請 法務局に登記申請を行ないます。登記申請日が会社の設立日になります。 |
7.登記完了 お客様に書類をお渡しし、終了となります。ご希望により税理士・社会保険労務士・行政書士をご紹介いたします。 |
設立登記後、登記した事項(役員、本店、目的、資本金など)が変更になったときは、原則2週間以内にその変更の登記を申請しなければなりません。(会社法第915条等)
登記申請をしないで、この期間を経過してしまうと過料に処せられることがあります。(会社法第976条第1項第1号等)
代表取締役等の役員の住所の変更は要注意となります。
群馬司法書士会所属 登録番号 第494号
簡裁訴訟代理関係業務 認定番号 第401637号
群馬行政書士会所属 登録番号 第18140530号
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