みなさまこんにちは。
暖かい日が続き、前橋市内では早くも桜が見頃となりました。
今年はコロナも落ち着き、お花見にお出かけされる方も多いのではないでしょうか。
さて、今回はいよいよ来年スタートする「相続登記の義務化」についてのお話です。
初めに、「相続登記」とは、亡くなった方から土地や建物などの不動産を相続したとき、
相続人へ名義変更する手続きのことです。
現状では、相続登記は義務化されていません。
そのため、相続登記を後回しにしているうちに忘れてしまう、
相続人が亡くなって新たな相続問題が発生し放置してしまう、
ということも少なくありません。
所有者が亡くなったのに相続登記がされないと、登記簿を見てもすぐに持ち主が分からず、復旧・復興事業等や取引が進められないといった問題が起きています。
東日本大震災の復興の障害になったひとつでもあります。
国土交通省が行った調査では、登記記録では所有者の所在が分からない土地が約20%もありました。
所有者不明の土地は九州の面積を超える約410万ヘクタールまで広がっているとのことです。
(国土交通省『平成30年版土地白書』より)
高齢化による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化するおそれがあることから、
令和6年4月1日より、相続登記の義務化制度がスタートする運びとなりました。
義務化になると、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、制度スタート前に相続が発生していたケースも義務化の対象となります。
罰則については、正当な理由がないのに、相続登記の申請をしないと10万円以下の過料が科せられることになります。
相続登記は時間が経てば経つほど、新たな相続が発生し相続人が増え、手続きが煩雑になっていくおそれがあります。
相続登記には亡くなられた方の「出生から死亡までの戸籍謄本」を揃えなければなりません。
相続人が多数であれば全員の戸籍謄本も必要となり、戸籍収集は大変な作業になります。
そのため、相続登記は後回しにせず、司法書士などの法律専門家に相談するなど、早めの行動をお勧めします。
ご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にご連絡くださいませ。
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*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 新木より*****
2023年03月24日 16:52