任意後見制度
9月に入りましたが、まだまだ猛暑日が続いております。みなさま、お変わりはありませんか?
夏の疲れが出てくる頃かと思いますので、くれぐれもご無理をなさりませんように。
さて、「終活」という言葉が世間では定着し、将来を考える方も多くいらっしゃるかと思います。
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
このうちの「任意後見制度」についてご紹介させていただきます。
任意後見制度とは、ひとりで決められるうちに、認知症等に備えて、自分で選んだ人に将来して欲しい事を契約で決めておく制度です。
流れとしましては、
①判断能力があるうちに、あらかじめ任意後見人になる方や将来お願いする内容を公正証書による契約で決めておく
②認知症が見られるなど判断能力が低下してきたら、家庭裁判所に対し「任意後見監督人」選任の申立をする
(任意後見人になれる人は資格不要で家族や友人も選べますが、任意後見監督人は家庭裁判所によって法律・福祉の専門家が選ばれます)
③任意後見監督人が決まったら、任意後見人としてのお願いされた契約内容を開始する
なお、任意後見監督人とは、任意後見人が契約の内容通り適正に仕事をしているかを監督する人です。
任意後見監督人が選任された時から任意後見人の仕事がスタートするということになります。
将来に不安がある方は、任意後見制度を利用することによって不安が軽減され穏やかに過ごせることもあるのではないでしょうか。
詳しくお知りになりたい方は随時ご相談を受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さいませ。
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*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 新木より*****
2023年09月15日 11:38