司法書士・行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市の司法書士・行政書士事務所

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家族信託

みなさまこんにちは。
暑かった夏も過ぎ去りようやく秋の訪れを感じる季節となりました。
長引いた残暑で葉の色付きが足踏みしており、
今年の紅葉は平年より遅い見頃となるようですね。

さて今回は最近耳にすることが多くなった「家族信託」についてお話したいと思います。
家族信託は、高齢化が進む日本で認知症対策と相続対策とを同時にできる制度
として注目を集めています。
信託とは、委託者(財産を預ける人)が信頼できる受託者(信託銀行・信託会社・
個人など)に自分の財産を託して、財産の管理や運用、処分をしてもらう制度です。
そして、財産から得られる収益を受け取れる人を「受益者」といいます。
家族信託の活用方法の一つとして、
 ・高齢の親が認知症のため自宅の修繕ができない
 ・親が施設に入所するので実家を処分したいが売却ができない
などがあげられます。家族信託の利用でこのような問題を避けることができます。

高齢の両親が子と同居しているケースをあげてみたいと思います。
①父親は最近物忘れが多く、認知症になるのではないかと心配している
将来自宅を子供に継がせたいと思っているものの、自分や妻が生きてい
るうちは自宅で過ごしたいので子の名義にはまだしたくない
名義変更するとしても多額の贈与税がかかってしまう
②そこで、第一受益者を父親、受託者を子という民事信託契約を結ぶ
➂子に自宅の管理を任せながら、父親は自宅に住み続けることができる
④父親が亡くなった後も第二受益者を母親に指定しておけば母親の居住権も確保できる
⑤両親とも亡くなった場合は信託は終了し、子が自宅を引き継ぐ
家族信託は内容を自由に決めることができ、不動産の管理運用だけでなく、
財産承継、同族会社の事業継承など、資産や家族の状況に応じて、
さまざまなケースに対応できるのも大きなメリットです。
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認知症などにより判断能力や意思能力が低下した人を支援する制度として
「成年後見制度」があります。
成年後見制度と家族信託、どちらか一方でも有効ですが、暮らしと財産を幅広く
守るためには、両者をうまく組み合わせて利用するのも安心かと思われます。

当事務所では随時ご相談を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。
寒暖差が激しい時節柄、くれぐれもご自愛くださいませ。

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*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 新木より*****

 
2024年10月17日 09:08

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