一足早く春を告げる河津桜
皆様、はじめまして。昨年末より勤務をさせて頂いております、小川と申します。
様々な士業は一見、取っつきにくかったり、難しい印象をお持ちの方も
多いのではないでしょうか。
私も最初はそう感じていましたが、実際に業務に携わるようになり、
私たちの身近な問題を解決する大切な業種だと実感しました。
そんな中でも司法書士の業務は、相続や遺言・成年後見など、より我々の
生活基盤を支えているところに魅力を感じています。
業務を通じてたくさんの方々のお役に立てればと思っておりますので、
よろしくお願いいたします。
さて、3月は卒業シーズンであり、入学・就職・転勤などの準備に忙しい時期ですね。
まだ前橋では朝晩の冷え込みが厳しい日もありますが、春は着々と近づいているようで、
お休みの日に通りかかった敷島公園の河川敷では、河津桜が見頃を迎えていました。
青空と花のコントラストが綺麗に撮れました。
皆さん考えることは同じで、たくさんの方々が写真を撮っていました。
この花の色合いを見ると春の訪れを感じて心が暖かくなります。
河津桜の咲くグラウンドでは少年野球の試合が行われていました。
元気な少年たちの掛け声に、こちらも元気をもらうようでした。
そして、3月の確定申告を終えた皆様、大変お疲れ様でございました。
ここひと月は市役所もかなり混み合っており、年度末の様相でした。しかしながら、ひと息つく間もなく、相続した不動産をお持ちの方に再度大切なお知らせです。
これまで任意とされていた「相続登記」が「2024年4月1日(来月)から義務化」となります。不動産の所有者である登記名義人が亡くなった場合、名義を相続人に変更する必要があります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。
4月1日以降に相続した不動産だけではなく、それ以前に相続した不動産もすべて対象です。相続登記には3年間の猶予期間がありますが、早めの手続きが望まれます。
ご不明なことなどお気軽にお問合せいただければ、丁寧にご対応させて頂きます。
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🌸🌸司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 小川より🌸🌸
2024年03月12日 09:07