嫡出推定制度の改正
みなさまこんにちは。11月に入り、一気に冬の気候となってきました。
クリスマス関連商品も店頭に並び、もうそんな時期なのかと実感します。
さて、今回は来年4月1日施行予定の民法改正についてご紹介します。
市役所など官公庁で嫡出推定制度のポスターを見かけることが多くなりましたので、
今回取り上げてみたいと思います。
まず、「嫡出推定」とは、生まれた子供を夫の子供だと推定するための制度です。
改正の背景として、母親が何らかの理由によって出生届を出さないために、
戸籍のない子が存在するといういわゆる「無戸籍者問題」が指摘されていました。
現行では、
①婚姻の成立した日から200日を経過した日より後に生まれた子
または
②離婚等により婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子
を「夫の子」と推定することとしています。
改正後には、
①の200日以内に生まれた子についても「夫の子」と推定する
②の300日以内に生まれた子については、再婚後生まれた場合には「再婚後の夫」と推定する
こととしました。
これに伴い、父親が重複する可能性がなくなることから、
女性に限って離婚から100日間の婚姻禁止期間も廃止される予定です。
この改正で、無戸籍者問題が解消され不利益を被る子供がいなくなることを願います。
詳細は、法務省のホームページからご覧頂けます。
体調を崩されている方を多くお見受けしますので、くれぐれも暖かくしてお過ごし下さい。
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*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 新木より*****
2023年11月20日 11:34