農地を相続したら
みなさまこんにちは。連日猛暑日が続いておりますが体調にお変わりはございませんか?本年4月より相続登記の義務化がスタートしたことで
名義変更登記を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
相続した土地に農地(採草放牧地)が含まれていた場合、法務局での相続登記の後、農業委員会への届出も必要となります。
農業委員会への届出は被相続人の死亡を知ってから10ヵ月以内に届出をする必要があります(相続登記をしてから10ヵ月ではないことに注意)。
まず、農地とは・・・「耕作の目的に供される土地」のことを言います。
さらに、
①農地であるか否かは登記簿の地目や所有者等の意思から判断されるのではなく
事実状態で判断されます。
②休耕地(一時的に耕作を休止してる土地)も含まれます。
➂山林への植林用苗圃(苗を育てるための畑)、果樹園も含まれます。
④一時的に野菜を栽培している土地や宅地内での家庭菜園は含まれません。
許可申請ではなく届出のため、ご自身でされても比較的難しくはありません。
もちろん当事務所で名義変更登記の申請に併せてご依頼頂くことも可能です。
ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。
随時ご相談をお受けしておりますのでお気軽にご相談下さいませ。
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*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 新木より*****
2024年08月19日 14:21