司法書士・行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市の司法書士・行政書士事務所

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住所等変更登記の義務化に向けて

暦の上では秋とはいえ、まだ残暑の厳しい日もありますが
みなさま、お変わりなくお過ごしでしょうか。

今月は法改正について少しお話しさせていただきます。

令和8年4月1日より登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から
2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。
正当な理由がないのに義務に違反した場合、5万円以下の過料の適用対象となります。

同時に、他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記も開始されます。

このことにより、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、本人の了解が
あるときに限り職権で住所等の変更登記がされるようになります。
スマート変更登記とも呼ばれております。

そしてこのスマート変更登記に向けて、事前に提供いただくのが生年月日やフリガナ、
メールアドレス等の検索用情報となります。
現在弊所で登記手続きをしていただいた方は、既に提出された方もいらっしゃるかと
思いますが、令和7年4月21日より登記申請時においてメールアドレス等を
提出するようになっており、登記完了時には、提出されたメールアドレスに
登記完了のメールが届くようになっております。

ここまでお話しした、職権による住所等変更登記の手続きイメージについては
法務省が以下のようにわかりやすくまとめております。
https://www.moj.go.jp/content/001429902.pdf
法務省ホームページより抜粋

ぜひご参照ください。

またこの検索用情報については、すでに申出のみだけでもすることができます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html#a02
Web上での申出と書類提出での申出どちらもお選びいただけます。
申出を済ませておけば、義務化された後も義務違反に問われることが
なくなる便利な制度ですのでぜひご検討ください。


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9月は夏の疲れが残る時期でもありますが、季節の移ろいを感じながら
実りの秋、芸術の秋を楽しんで頂けたら幸いです。


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2025年09月19日 09:20

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