戸籍証明書の取得が楽になりました
九月になってもまだ残暑厳しい毎日が続いておりますが、朝晩はいくらか凌ぎやすくなってまいりました。
みなさま、お変わりなくお過ごしでしょうか。
本年4月より相続登記の義務化がスタートしました。
相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
これまで、戸籍謄本は本籍地のある役所ごとに取得しなければならず、
転籍が多い方は、戸籍をすべて収集することが大変な労力となっていました。
しかし、本年3月より戸籍謄本等の広域交付制度がスタートしたことにより、
最寄りの市区町村の窓口にて、まとめて請求することが可能になりました!
この制度を利用すれば、本籍地がある遠くの市区町村へ直接取りに行くことや
郵送で交付請求をする手間が省け、費用の負担もかなり軽減されます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本は除きます。
※一部事項証明書・個人事項証明書は請求できません。
※郵送や代理人による請求はできません。
詳しくは、以下の法務省ホームページをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
法務省:イメージキャラクター「コセキツネ」
ただし、上記のように取得できる戸籍の範囲が限られているため、相続登記に必要な
すべての戸籍が最寄りの市区町村の窓口で取得できるわけではありません。
戸籍の取得についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
ようやく秋の気配が見えてまいりました。
季節の変わり目は体調を崩される方も多いですので、
みなさま、どうぞご自愛ください。
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*****司法書士・行政書士後藤亮事務所 事務員 小川より*****
2024年09月19日 10:27