司法書士・行政書士 後藤亮事務所|群馬県前橋市の司法書士・行政書士事務所

令和2年に前橋市平和町へ移転しました。相続・遺言/成年後見/会社設立サポート/債務整理/行政書士業務もお任せください。

2024年の記事:スタッフBlog

戸籍の氏名にふりがな記載

朝晩は冷たい風が吹き、木々の葉も色づく季節となりました。
みなさま、お変わりなくお過ごしでしょうか。

さて、令和7年5月26日より戸籍の氏名にふりがなを記載する制度が始まります。
これは行政のデジタル化推進の基盤として整備されることになった制度です。
行政機関側でのデータ処理を容易にすることはもちろん、
利用時の誤りや不正利用を防ぐことにも有効です。
上記の開始日から順次、個々に確認のお知らせが届くそうです。
ふりがなに誤りがある場合は、必ず変更の届出を行いましょう。

詳しくは、以下の法務省ホームページをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
法務省:戸籍の記載事項への「氏名のふりがな」追加(令和7年5月26日施行)


我が家の前の通りは長い銀杏並木になっています。
紅葉の美しさに浸る暇もなく、この時期になりますと、
落ち葉が大量に庭の中に入ってきて、掃除も家族総出でひと苦労です。
はたまた、庭の柿の木には美味しい柿がたくさんなります。
一長一短、秋の醍醐味をたっぷり味わっています。

イチョウ並木

一日ごとに寒さが厳しくなる時節となります。
くれぐれもお風邪など召されませんようどうぞご自愛ください。

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2024年11月18日 11:00

家族信託

みなさまこんにちは。
暑かった夏も過ぎ去りようやく秋の訪れを感じる季節となりました。
長引いた残暑で葉の色付きが足踏みしており、
今年の紅葉は平年より遅い見頃となるようですね。

さて今回は最近耳にすることが多くなった「家族信託」についてお話したいと思います。
家族信託は、高齢化が進む日本で認知症対策と相続対策とを同時にできる制度
として注目を集めています。
信託とは、委託者(財産を預ける人)が信頼できる受託者(信託銀行・信託会社・
個人など)に自分の財産を託して、財産の管理や運用、処分をしてもらう制度です。
そして、財産から得られる収益を受け取れる人を「受益者」といいます。
家族信託の活用方法の一つとして、
 ・高齢の親が認知症のため自宅の修繕ができない
 ・親が施設に入所するので実家を処分したいが売却ができない
などがあげられます。家族信託の利用でこのような問題を避けることができます。

高齢の両親が子と同居しているケースをあげてみたいと思います。
①父親は最近物忘れが多く、認知症になるのではないかと心配している
将来自宅を子供に継がせたいと思っているものの、自分や妻が生きてい
るうちは自宅で過ごしたいので子の名義にはまだしたくない
名義変更するとしても多額の贈与税がかかってしまう
②そこで、第一受益者を父親、受託者を子という民事信託契約を結ぶ
➂子に自宅の管理を任せながら、父親は自宅に住み続けることができる
④父親が亡くなった後も第二受益者を母親に指定しておけば母親の居住権も確保できる
⑤両親とも亡くなった場合は信託は終了し、子が自宅を引き継ぐ
家族信託は内容を自由に決めることができ、不動産の管理運用だけでなく、
財産承継、同族会社の事業継承など、資産や家族の状況に応じて、
さまざまなケースに対応できるのも大きなメリットです。
family_big

認知症などにより判断能力や意思能力が低下した人を支援する制度として
「成年後見制度」があります。
成年後見制度と家族信託、どちらか一方でも有効ですが、暮らしと財産を幅広く
守るためには、両者をうまく組み合わせて利用するのも安心かと思われます。

当事務所では随時ご相談を承っておりますのでお気軽にご連絡ください。
寒暖差が激しい時節柄、くれぐれもご自愛くださいませ。

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2024年10月17日 09:08

戸籍証明書の取得が楽になりました

九月になってもまだ残暑厳しい毎日が続いておりますが、
朝晩はいくらか凌ぎやすくなってまいりました。
みなさま、お変わりなくお過ごしでしょうか。

本年4月より相続登記の義務化がスタートしました。
相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
これまで、戸籍謄本は本籍地のある役所ごとに取得しなければならず、
転籍が多い方は、戸籍をすべて収集することが大変な労力となっていました。
しかし、本年3月より戸籍謄本等の広域交付制度がスタートしたことにより、
最寄りの市区町村の窓口にて、まとめて請求することが可能になりました!

この制度を利用すれば、本籍地がある遠くの市区町村へ直接取りに行くことや
郵送で交付請求をする手間が省け、費用の負担もかなり軽減されます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本は除きます。
※一部事項証明書・個人事項証明書は請求できません。

※郵送や代理人による請求はできません。

詳しくは、以下の法務省ホームページをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

       コセキツネ
    法務省:イメージキャラクター「コセキツネ」

ただし、上記のように取得できる戸籍の範囲が限られているため、相続登記に必要な
すべての戸籍が最寄りの市区町村の窓口で取得できるわけではありません。
戸籍の取得についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

ようやく秋の気配が見えてまいりました。
季節の変わり目は体調を崩される方も多いですので、
みなさま、どうぞご自愛ください。

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2024年09月19日 10:27

農地を相続したら

みなさまこんにちは。連日猛暑日が続いておりますが体調にお変わりはございませんか?

本年4月より相続登記の義務化がスタートしたことで
名義変更登記を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
相続した土地に農地(採草放牧地)が含まれていた場合、法務局での相続登記の後、農業委員会への届出も必要となります。
農業委員会への届出は被相続人の死亡を知ってから10ヵ月以内に届出をする必要があります(相続登記をしてから10ヵ月ではないことに注意)。

まず、農地とは・・・「耕作の目的に供される土地」のことを言います。
さらに、
 ①農地であるか否かは登記簿の地目や所有者等の意思から判断されるのではなく
  事実状態で判断されます。
 ②休耕地(一時的に耕作を休止してる土地)も含まれます。
 ➂山林への植林用苗圃(苗を育てるための畑)、果樹園も含まれます。
 ④一時的に野菜を栽培している土地や宅地内での家庭菜園は含まれません。

許可申請ではなく届出のため、ご自身でされても比較的難しくはありません。
もちろん当事務所で名義変更登記の申請に併せてご依頼頂くことも可能です。

ご家族の相続は突然起こり、何から手をつけていいか分からない方がほとんどです。
随時ご相談をお受けしておりますのでお気軽にご相談下さいませ。


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2024年08月19日 14:21

夏期休業のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
関東甲信越も梅雨明けとなり、木々の緑もより深まるこの頃、
みなさま、いかがお過ごしでしょうか。

紫陽花1 紫陽花2
自宅の庭に咲いたアジサイは6月下旬に見頃を迎えました。
写真を見るだけでも少し涼やかな気持ちになります。
母の趣味で庭にはバラやアジサイなどたくさんの鉢が並んでいます。
梅雨前の猛暑ですぐに枯れてしまったので、この美しい姿は一瞬でした。

昨年は、気象庁の観測史上、最も暑い夏となりましたが
今夏は昨年以上の酷暑になる可能性があります。
水分補給は喉がかわく前、1時間に1回は意識したいですし、
就寝中もエアコンは適宜使用する必要があるそうです。
より一層の暑さ対策が求められますので、みなさまご自愛ください。


誠に勝手ながら、下記日程を夏期休業とさせていただきます。

【休業期間】2024年8月13日(火)~8月16日(金)

期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、
夏期休業期間後より順次対応させていただきます。
みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。


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2024年07月18日 09:45

前橋市岩神町売地のご案内です。

マイホームのご計画や資産運用にいかがですか?

前橋市岩神町の土地を新規、販売致します。

 ・面積   162.78㎡(49.3)
 ・価格  1,050万円
 ・坪単価 21.33万円
 ・権利  所有地
 ・用途  住宅用地

上毛電鉄上毛線 中央前橋駅 徒歩30分
前橋市岩神町

売り主につき仲介手数料は不要です!
東側と前方の南側に建物がございませんので、日当たりが良く風通しも良いです。
徒歩圏内にコープ、セブンイレブンがあり、近くに小中学校、群大病院があり生活施設が充実してます。


構図や詳細等ご興味がございましたら、当事務所まで是非ご連絡下さい。


岩上1保 - コピー

岩上2

岩上7

G (6)
お問い合わせ  ☎027-212-7106 にお電話下さい。

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✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿    事務員   岡田より    ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿
2024年06月20日 09:38

前橋公園・臨江閣

みなさまこんにちは。ゴールデンウィークも終わり、通常生活に戻りました。
連休明けのこの時期は会社・学校での生活の変化を始め、気候の変化などが重なる時期です。
次の祝日は7月15日の海の日。
海の日までの約2ヶ月間は1年の中で1番長い「祝日がない期間」のため、
余計にストレスを感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
適度な運動は心身の安定につながるそうです。
ということで、運動不足解消も兼ねて先日前橋公園(大手町)に行って参りました。
弊事務所(平和町)から南方徒歩圏内に位置しています。
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県庁をバックに撮影。
明治38年日露戦役の記念を兼ねて建設された市内最初の公園で、
榛名山・浅間山・妙義山の山並みを望む絶景の場所にあります。

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そしてこちらは臨江閣。
近代和風の木造建築で、全体は本館・別館・茶室から成る、国指定の重要文化財です。
本館は明治17年9月に迎賓館として建てられました。
茶室は明治17年11月に完成、
別館は明治43年一府十四県連合共進会の貴賓館として建てられた書院風建築だそうです。
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前橋公園から臨江閣の庭園を一周するだけでも良い運動になり、
手入れの行き届いている庭園を散策することで気持ちも穏やかになりリフレッシュできました。
梅雨入りも間近に控えており体調管理の難しい季節ですので、無理をなさらないようお過ごし下さい。


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2024年05月13日 11:44

ゴールデンウィーク休業日のお知らせ

平素は格別のご愛顧賜わり、厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記日程をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。

【休業期間】2024年4月27日(土)~4月29日(月)
           5月 3日(金)~5月 6日(日)

※カレンダーどおり4月30日(火)5月1日(水)5月2日(木)は通常営業しております。 

期間中にいただきましたお問い合わせにつきましては、
ゴールデンウィーク休業期間後より順次対応させていただきます。
みなさまには大変ご不便をおかけいたしますが、
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

今年は例年より桜の開花が遅れ、進級入学をお祝いするかのようなタイミングで開花しました。
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こちらは、4月12日時点の前橋地方裁判所敷地内の桜です。
4月も半ばとなりました。
新年度が始まり、気付かないうちに疲れが溜まってきている頃かもしれません。
みなさまどうかご自愛の上お過ごしください。


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2024年04月15日 16:02

一足早く春を告げる河津桜

皆様、はじめまして。
昨年末より勤務をさせて頂いております、小川と申します。

様々な士業は一見、取っつきにくかったり、難しい印象をお持ちの方も
多いのではないでしょうか。
私も最初はそう感じていましたが、実際に業務に携わるようになり、
私たちの身近な問題を解決する大切な業種だと実感しました。
そんな中でも司法書士の業務は、相続や遺言・成年後見など、より我々の
生活基盤を支えているところに魅力を感じています。
業務を通じてたくさんの方々のお役に立てればと思っておりますので、
よろしくお願いいたします。

さて、3月は卒業シーズンであり、入学・就職・転勤などの準備に忙しい時期ですね。
まだ前橋では朝晩の冷え込みが厳しい日もありますが、春は着々と近づいているようで、
お休みの日に通りかかった敷島公園の河川敷では、河津桜が見頃を迎えていました。

DSC_0726(修正)
青空と花のコントラストが綺麗に撮れました。
皆さん考えることは同じで、たくさんの方々が写真を撮っていました。


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この花の色合いを見ると春の訪れを感じて心が暖かくなります。
河津桜の咲くグラウンドでは少年野球の試合が行われていました。
元気な少年たちの掛け声に、こちらも元気をもらうようでした。


そして、3月の確定申告を終えた皆様、大変お疲れ様でございました。
ここひと月は市役所もかなり混み合っており、年度末の様相でした。しかしながら、ひと息つく間もなく、相続した不動産をお持ちの方に再度大切なお知らせです。

これまで任意とされていた「相続登記」が「2024年4月1日(来月)から義務化」となります。不動産の所有者である登記名義人が亡くなった場合、名義を相続人に変更する必要があります。この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。
4月1日以降に相続した不動産だけではなく、それ以前に相続した不動産もすべて対象です。相続登記には3年間の猶予期間がありますが、早めの手続きが望まれます。
ご不明なことなどお気軽にお問合せいただければ、丁寧にご対応させて頂きます。


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2024年03月12日 09:07

ご近所のカレーうどん屋さん

皆様こんにちは。早いもので2月も後半になりますががいかがお過ごしですか?
確定申告で個人事業主の主様、税理士会計士の先生、また関係者の皆様この時期大変でお忙しいと思います。お疲れ様です。

せわしい日々や何気ない毎日の中、前橋中心部から北方面(総社、吉岡方面)へ車を走らせますと正面に浅間山が見えます。最近は晴天の日が多く、大変綺麗で気持ちも晴れます。また、この時期ですと雪化粧の浅間山が見れます。自然はいいですね✨✨

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今回のブログは、当事務所からご近所のカレーうどん屋さん「うどんちゅう」へ行きました事を記します。
こちら平和町へ事務所移転してから早3年、お昼時にカレーの美味しそうな匂いでいつもそそられていましたが、中々伺うことが出来ませんでした。が先日行って参りました!!

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外観です😁当事務所へお越しになられた方は、お見かけされているのではないでしょうか。脇の道20メートル奥が後藤事務所です。うどんちゅうさん外観がレトロです。30代の店主さんと奥様がやってらっしゃいます。

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お料理です。
写真…和風だしのカレーうどん、唐揚げ(一個からでも可)
写真……野菜のスパイシーカレー、焼きおにぎり

とても美味しかったです。うどんも自家製で私は、唐揚げと甘くしゃきしゃきのキャベツがお気に入りになりました。いろいろメニューはありましたが、お客さんで「店主におまかせで」と注文されている方もいました。次回は事務所スタッフと伺いたいと思います。



後藤亮司法書士、行政書士事務所では、終活相談、相続、遺言書、成年後見、登記等の随時相談会を行っております。
細かい書類収集、作成や家族間の問題等、ご解決に向けてサポート致します。
ご相談事がございましたらお待ち申し上げます。


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2024年02月19日 13:33

群馬県前橋市
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土曜・日曜・祝日定休

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